快友国際特許事務所は、お客様の意匠権の取得からその活用に至るまでサポート致します。意匠(デザイン)は、物品の美的外観であることから、他人に模倣されやすいという側面があります。例えば、一つの意匠が創作されるたびに単に六面図を準備して普通に意匠出願をしているだけだと、意匠権をせっかく取得できたとしても、意匠の一部を取り込みながら、巧妙に模倣されるおそれがあります。この点に関して、弊所では、お客様が創作した意匠を分析するだけでなく、第三者による模倣の可能性やその態様等についても検討した上で、部分意匠出願や関連意匠出願等も組み合わせた、高度な出願戦略をご提案させて頂きます。
さらに、知的財産権に係るサービスを総合的に提供する弊所では、特許出願を検討しているお客様に、意匠出願も組み合わせた出願戦略をご提案することもあります。例えば、技術的に優れた新製品が発売された後に、外見だけを真似した粗悪な模倣品が出回ることがあります。このような模倣品は、見かけだけを模倣しているので、技術的な特徴を伴っていないことが多く、特許権では対抗できないことがあります。弊所では、そのような権利侵害等も常に想定しながら、意匠制度の特徴を活かしたご提案させて頂きます。
また、優れた意匠を創作したときに、それを事業として成功させるためには、商標(ネーミングやロゴ)とのタイアップも重要です。通常、いかに優れた意匠であっても、物品の美的外観である意匠には流行性があり、事業としての寿命がいつか訪れます。その一方で、優れた意匠と共に認知されたお客様の商標は、やがて意匠から離れて評価されるようになり、強力な顧客吸引力を末永く発揮します。このようなブランディングを成功させるために、弊所では、意匠と商標を組み合わせた知財ミックス戦略にも精通しております。
外国での権利化についてもご相談ください。意匠の国際出願(ハーグ協定のジュネーブ改正協定)を利用することにより、複数国での権利化を効率的に行うことができます。